いつもお世話になっております。

本日は、2024年4月から開始される『相続登記の義務化』についてお話させて頂きます。




★そもそも相続登記って何?★

★相続登記の義務違反で罰則?★




■相続登記の義務化?

 今までは、相続登記は努力義務でした。(ちゃんとやっといてね。ぐらいです。)ですが、そのまま亡くなった方のまま名義を放置して、さらに相続が発生して……一体この土地は誰が持っているのかわからないという不動産が増えてしまいました。所有者が不明では、売買等の取引も行えない、再開発や公共事業を行う際にも大きな支障が出てきます。そこで、法律改正により2024年4月から相続登記を義務化することになりました。また、その義務を怠ると10万円以下の罰則が科せられるようになります。

■罰則が科せられる?

 2024年4月に義務化される相続登記ですが、その義務を怠ると10万円以下の罰則が科せられるようになります。相続の開始があったことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。絶対に期間遵守という訳ではなく、「正当な自由」があれば大目には見てもらえるみたいです。(例:相続人が多数で書類集めが大変、相続人が病気療養中、遺言書で争っている等々…)

■氏名変更登記や住所変更登記

 相続登記の義務化と時期は違いますが、2026年4月からは、氏名や住所が変わった場合についての登記に関しても義務化される予定となっております。

 氏名変更登記とは、不動産の所有者が結婚や離婚等で氏名が変わった場合に登記簿謄本に記載されている名義を正確な氏名に変更するものです。

 住所変更登記とは、不動産の所有者が引っ越し等を行い住所が変更した場合に登記簿謄本に記載されている住所を正確な住所に変更するものです。

上記に関しても義務化されると、変更があったときから2年以内に行わないと5万円以下の罰則が科されるようになります。

まとめ

相続に関しては誰にでもあることだと思います。人生でそう何度も経験することではないので、よくわからないことも多数あると思います。私共は、司法書士ではないので、登記を行うことはできないですが、専門の司法書士をご紹介することは可能です。また、相続のタイミングを不動産の売却をご検討される方も多数いらっしゃいます。

不動産の売却をご検討ならまずは、お気軽にご相談下さい。不動産の査定・相談は無料で行っております。


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