いつもお世話になっております。
株式会社MaisonReveの松井と申します。
本日は、不動産の売却をご検討される際に必要な諸費用に関してご説明させて頂きます。
★売却する際にも諸費用が必要になるの?★
★どういう諸費用があるの?★
①印紙代
不動産の売却を行い、不動産売買契約を締結際に売買契約書に印紙を貼付する必要があります。売買する物件の価格により、印紙代が変わってきます。
売買価格:500万円以下⇒1,000円
売買価格:500万円超~1,000万円以下⇒5,000円
売買価格:1,000万円超~5,000万円以下⇒10,000円
売買価格:5,000万円超~1億円以下⇒30,000円
※印紙は、郵便局で購入可能です。また、コンビニでも取り扱っている店舗もあります。
②仲介手数料
不動産仲介業者を利用する場合には、仲介手数料がかかります。
仲介手数料には、速算式がありまして、 成約価格の3%+6万円+消費税 で算出することが可能です。
③登記費用
売却する際に、最終的に買主様に不動産の名義を書き換える登記費用が必要になります。金額に関しては、凡そ5万円程度となります。
※但し、抵当権が設定されていたり、住所や氏名の変更が未了だった場合もう少し金額が上がります。
④測量費用(土地・戸建の場合のみ)※境界鋲設置を含む
マンションの場合は関係ないですが、土地・戸建の場合は必要になる場合があります。不動産は、現物があることには違いないのですが、実際この敷地はどこからどこまでが売買対象になっているのかを測量したり、お隣さんとの敷地の境目をはっきりする為に境界鋲の設置をしたりします。後々の、相隣関係でのトラブル回避の為に行うことが多いです。測量に関しては、測量のスペシャリストの土地家屋調査士の先生に依頼します。
また、大昔に昔の技術で測量をしたとなってくるとそもそも技術の差で面積にズレが生じていることもあります。そいった問題点を解決するための費用となります。
物件によりけりの為、一概に金額はお伝えしにくいですが、凡そ15~30万円程度になるケースが多いです。
⑤解体費用(古家付きの場合)
空き家に係る譲渡税の3,000万円特別控除の適用を受ける場合、建物解体が必要になる場合があります。この金額は、物件の種別、物件の立地(重機が入りやすいか等)で大きく変わりますので一概にこのぐらいの金額とお伝えはできません。
⑥建物の滅失登記
上記で、建物の解体を行った場合は、『建物を解体してなくなりました。』という登記をする必要があります。通常、1~2万円程度で行ってもらえます。
⑦譲渡所得税
不動産を売却すると、その翌年の3月に確定申告をして頂く必要があります。売却して、諸費用等を支払った結果利益が出ていれば『譲渡所得税』がかかってきます。
まとめ
上記が不動産を売却した際にかかってくる諸費用関係についてです。当然ですが、お客様や物件の種別によりかかってくる諸費用も変わりますのであくまで一例としてご覧頂ければ幸いです。
『建物の解体を先にした方が良いのか?』や『リフォームしてから売り出す方が良いのか?』等のご質問を頂くのですが、基本的に先にして頂く必要はないです。※3,000万円控除の関係上、絶対に先に必要という場合もありますが。
解体に関しても、リフォームに関しても購入された方がどうするか、という話になりますので、買主様が希望された場合はそもそもの売買代金で調整を行い売買契約を締結するケースが多いです。(例:1,000万円の古家付き土地を購入予定。買主様にて建物を解体する予定だが、解体費用が100万円かかる。売主様に物件価格の交渉で、買主様で建物の解体を行うから、950万円に価格を下げて欲しい。)
不動産の売却をご検討なら一度私共にご相談下さい。将来的なお話でも全然結構です。現在の地域の相場、これからどうなるのかをプロの目線でアドバイスさせて頂きます。
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当社では、不動産仲介売買をメインに営業を行っております。
その上で、私自身は、以前は大手の不動産仲介業者にて、仲介業の営業を10年近くしておりました。
宅建の資格はもちろんのこと、ファイナンシャルプランナー、住宅ローンアドバイザーの資格を、
保有しております。
不動産の購入についてのご相談、資金計画について、売却をご検討している等々、不動産に関して、お困りの事がございましたらお気軽にお申しつけ下さいませ。
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